自動車保管場所証明申請書の書き方と文例の見本について

自動車保管場所証明申請書は、普通車の使用者と保管場所を警察署に申告するための書類です。自動車保管場所証明申請書は、普通車に必要な書類で、軽自動車の場合は、自動車保管場所証明申請書に代わって自動車保管場所届出書を警察署に申告することになります。

自動車保管場所証明申請書をダウンロード、或いは警察署で入手して下さい。(警察署の自動車保管場所証明申請書は複写式になっているので便利です。)
・以下の自動車保管場所証明申請書の書き方(記入例)を参考にして、必要事項を記入し、署名・捺印します。

自動車保管場所証明申請書の書き方(文例)

普通車の場合(クリックで拡大します。)

自動車保管場所証明申請書の書き方(雛形)を詳しく記載しています。
印刷をする場合は自動車保管場所証明申請書PDFファイルから印刷してください。

自動車保管場所証明申請書作成にあたっての注意点

自動車保管場所証明申請書を作成するにあたっては、注意していただきたい事があります。警察署の車庫証明係では、注意を守らないと受け付けてくれなかったり、訂正印を求められることがあります。

自動車保管場所証明申請書の日付は空欄にしておいてください。車庫証明係が受け取ってくれない場合もあるので注意が必要です。日付は、警察署への提出受理日を書きます。

住所は住民票や印鑑証明に記載している通りの住所で書いてください。法人は営業所・事務所の住所を記載します。自動車の保管場所の位置には、住居表示(なければ地番)で記載します。駐車場の位置(No.)まで記載します。

・書類に捺印が必要です。(認印は可能です。)捺印が不鮮明だと、再度捺印が必要な場合が出てきます。

・車名欄にはメーカー名(トヨタ、ニッサン、ホンダ等)を書きます。セルシオ、クラウン等と書くのではありません。

・型式、車台番号は車検証或いは登録識別情報通知書を見て、正確に書いてください。型式は、新車の場合カタログの最後のページなどに書いてありますが、グレード、排気量、4輪駆動かなどでも異なるので注意が必要です。

・長さ、幅、高さについては、mm単位で書いている場合はcm単位に直して書いてください。例えば、長さが4325であれば、申請書には、432と記載することになります。433ではありません。これは、切り捨てなので、十分注意してください。四捨五入ではありません。

・保管場所標章番号には、別の車で「自動車の使用の本拠の位置」、「自動車の保管場所の位置」、「申請者の住所」が同じ車庫証明を取得した場合で標章番号が分かれば記載します。

・申請区分には、ナンバーがない新車・中古車を取得した場合は新規、ナンバーのある新車・中古車を取得した場合は名義変更、駐車場の変更の場合は住所変更に○をします。

・自動車登録番号欄には車にナンバーがある場合に記載します。

・連絡先欄には特に日中連絡がつく電話があれば記載します。

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