普通車の車庫証明の取り方について

車庫証明申請には、管轄の警察署に申請を行って保管場所の確認を取る必要があります。

・保管場所(駐車場)の確保をする
車庫証明をとるためには、ず自動車の保管場所(駐車場)を確保することが必要です。
保管場所は下記の要件に合致していなければなりません。
(1)車庫から自宅までの距離が、直線距離で2キロメートル以内であること
(2)車庫から車がはみ出さないだけの駐車スペースがあり、前後左右に50cmほどの余裕があること
(3)車庫から道路へ支障なく出入りできること
(4)同じ場所で重複して車庫証明を取得していないこと(入替時などで一時的に重複している場合は大丈夫です)
(5)車庫を使う権原を有していること
(6)道路以外の場所であること

・車庫証明申請書類の準備をする
管轄の警察署で車庫証明申請書類一式を無料で入手できます。
管轄警察署には印鑑を持参した方が無難です。
【必要書類】
(1)自動車保管場所証明申請書(複写式)</li>
(2)保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は、保管場所使用承諾証明書(承諾書)</li>
(3)所在図・配置図
※自認書は自宅などでの自己所有の場合、承諾書は駐車場を賃借している場合や使用貸借している場合に用います。

・車庫証明申請書類の作成をする
管轄警察署で車庫証明申請書類一式で4種類ありますので、それぞれに必要事項を記入します。
それぞれ記載例も用意していますので、参照してください。車庫証明書類のダウンロードページも用意しています。
(1)自動車保管場所証明申請書(複写式)
居住地住所、駐車場住所、提出日、また車名、型式、自動車の大きさ、車台番号などは、車検証をもとに記入します。

(2)保管場所使用権原疎明書面(自認書)
自認書は自宅などの自己所有の場合に必要になります。自宅の住所を記入します。

(3)保管場所使用承諾証明書(承諾書)
承諾書は、駐車場を賃借している場合や使用貸借している場合に必要になります。
駐車場の住所、駐車場の使用期間(契約期間)、居住住所、また駐車場の所有者に記入、押印してもらう箇所があります。

(4)所在図・配置図
所在図には、自宅から駐車場までの略図と直線距離を記載します。直線距離が2km以上離れている場合は申請できません。
配置図には、駐車場の平面図や駐車スペースの大きさ、駐車場に面した道路幅を記入してください。
所在図・配置図は北を上にして記載します。

・作成した車庫証明申請書類を持って管轄の警察署へ行く
管轄の警察署で、2,700円(大阪府の場合。都道府県によっては2,500円~2,800円)の収入証紙を購入し、車庫証明申請書類に貼って提出します。
交付されるまでの期間はだいたい4~7日間前後です。
【受付時間】平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
【窓口】保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署交通課

・証紙販売窓口で証紙を購入する
自動車保管場所証明書交付申請手数料と保管場所標章交付手数料を納付するための証紙を購入します。
自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書に購入した証紙を貼ります。

・車庫証明の窓口に車庫証明申請書類を提出する
提出した車庫証明申請書類に不備がなければ、車庫証明書の交付日を指定されます。(3日~1週間程度)

・車庫証明書の交付
警察が保管場所を確認して問題がなければ、提出の際に指定された日以降で車庫証明を受け取れます。
保管場所に別の車や物を置かないよう注意してください。
車庫証明書の受け取りに認印が必要な場合があるので印鑑を持参した方が無難です。
交付された自動車保管場所証明書(車庫証明書)は概ね1ヶ月間有効となります。車庫証明の有効期間は、警察が決めるのではなく、その書類を受け付る陸運局次第となります。

以上で、車庫証明書の取得手続きは終了です。