車庫証明(軽自動車)の手続きについて

車庫証明(軽自動車)の手続をこのページで解説していきます。
軽自動車の車庫証明の申請手続きは、普通車の車庫証明の申請手続きとほぼ同じです。

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車庫証明(軽自動車)の手続きは所轄の警察署で行います

軽自動車の車庫証明の必要書類ですが、車庫証明(普通車)の必要書類の違いは、必要書類のうち自動車保管場所証明書(普通車)が、自動車保管場所届出書(軽自動車)に代わるだけです。

軽自動車の手続きには、車庫証明の申請(保管場所届出制度)が不要な地域が一部あるので、軽自動車の車庫証明申請の際に調べておくことが必要です。
軽自動車の車庫証明の届出は、東京や大阪の中心から30km圏内にある市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市等は車庫証明の届出義務等の適用地域となりますので、大阪、兵庫、京都などでは軽自動車の車庫証明が必要となる場合がほとんどとなります。

普通車がナンバー取得前に車庫証明の届出を求めているのと比べて、軽自動車の車庫証明の届出は、ナンバー取得後15日以内に届けでればよいとする規定になっていますので、軽自動車の登録完了後の届出になります。

なお、軽自動車の車庫証明(保管場所届出)の手続きをしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますのでご注意下さい。