車庫証明の書き方について
車庫証明の書き方を必要書類をそれぞれあげながら、解説していきます。
・自動車保管場所証明申請書の書き方
・自動車保管場所届出書の書き方
・保管場所標章交付申請書の書き方
・車の保管場所の所在図・配置図の書き方
・自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方(自認書・承諾書はどちらか1枚)
・保管場所使用承諾証明書の書き方(自認書・承諾書はどちらか1枚)
・駐車場の賃貸契約書のコピー(駐車場の大家さんが保管場所使用承諾証明書を書いてくれない場合に添付します)
・使用の本拠の位置が確認できるもの(以下いずれか 1つ)
1.自動車免許証
2.住民票の写し
3.印鑑証明の写し
4.登記簿の写し
5.郵便物(消印があるものに限る)
6.公共料金の領収書等、居住実態又は営業実態が確認できるもの。
・収入証紙(大阪は普通車2700円、軽自動車は500円です。どの地域でも大差はありません。)
・認印(受取り時に必要です。提出時にも念のため用意しておきます。)
・保管場所標章番号通知書
・車検証のコピー(軽自動車の場合)
車庫証明取得に際して準備・調査しておくもの
車庫証明取得に際して事前に準備・調査しておいて頂きたいものを以下に記載していきます。
・保管場所がある場所を管轄する警察署の名前を調べておいて下さい。
・印鑑(認印も可能です。)
・軽自動車の場合は、車庫証明が不要な地域があります。
使用の本拠(個人の場合は住所、法人の場合は営業所や事務所)が車庫証明適用地域かどうかを調べておいて下さい。
大阪の軽自動車の車庫証明の適用地域(平成23年1月1日施行)を記載しておきます。
【軽自動車の車庫証明の適用地域(大阪)】
大阪市 堺市(南河内郡美原町を除く) 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 松原市 大東市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 冨田林市 河内長野市 和泉市
・自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書の型式、車台番号、長さ・幅・高さは車検証、登録識別情報等通知書、完成検査修了証、抹消登録証明書、譲渡証明書に書いているのでご確認の上、同じ型式、車台番号、長さ・幅・高さを記載してください。
・自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書、自認書・承諾書に書く住所、名前は住民票や印鑑証明に記載された正確な住所、名前を書いてください。普段は、省略した住所(大阪府大阪市中央区難波1-○○-××)を使用していたとしても、住民票や印鑑証明には、(大阪府大阪市中央区難波一丁目○○番××号)と記載されているのであれば、大阪府大阪市中央区難波一丁目○○番××号と書いてください。名前も同様です。
・自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書の文字は明確に、わかるように書いてください。
特に、自動車の型式や車台番号のアルファベットと数字の分別が困難な書き方をされる方もいらっしゃるので注意が必要です。
なかでも、アルファベットのO(オー)と数字の0(ゼロ)、アルファベットのI(アイ)と数字の1(イチ)、アルファベットのU(ユー)と、V(ブイ)は、誰でもわかるように、気をつけてください。